入国関係・帰化

 

日本の国籍を取得したい

 

 日本に長年住んでいたり、日本人と結婚したりして日本の国籍取得を希望する人が増えてきています。そんな時には帰化申請の手続きを行政書士が行います。

 また、両親が結婚していない場合でも日本の父から「認知」された20歳未満の人は「国籍取得の届け出」を出すことによって日本国籍を取得することができます。

 

 

留学生が卒業後日本で就職したい

 

 入国管理局への申請手続きが必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。

 そこで「申請取次行政書士」の出番です。申請取次行政書士とは出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。

 申請取次行政書士に申請依頼すると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。

 

①在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)

②在留期間更新許可申請

③在留資格変更許可申請

④永住許可申請

⑤再入局許可申請(海外旅行・一時帰国)

⑥資格活動許可申請(学生アルバイト等)

⑦就労資格証明書交付申請(転職等)

 

 

お気軽にご相談、お問い合わせください

﨑水流 渡(sakimizuru wataru)

Tel 090-4786-2716

Mail mizuru@piano.ocn.ne.jp